C’s Condoにも試験全体のことは書いたのですが、記述のみをクローズアップしたことも書いておきたいと思います。おそらく部分点が取れた問題もあります。
先日も報告した通り行政書士試験に独学一発合格しましたが、法令等であまりに取れていないのを一般知識等で取り返すというあまりにセオリーに反する合格のしかたをしてしまったので学習の方法などについて参考になることはおそらくないです。すみません。
代わりと言ってはなんですが、記述問題について参考になりそうなことを書きます。記述で60点満点のうち28点しか取れていませんが、そのぶんどのあたりで点が取れたか、減点されたかはわかりやすいように思います。受験生の方々にとって当たり前のことをわかっていない部分も多くて恥ずかしいですが私の解答を包み隠さず公開します。
以下、正解例はセンターに掲載されているものです。
関連リンク:令和3年度 行政書士試験問題の正解
行政法(問44)
私の解答:勧告は行政指導であり、A大学は文部科学大臣に対し、勧告について不当であると主張できる。
センターの正解例:行政指導に該当し 、 文部科学大臣に対し 、 行政指導の中止を求めることができる。
太字部分が適切。おそらく結論が間違っているので大幅に減点され、8/20点。
民法1(問45)
私の解答:Cが本件代金債権のA・B間での譲渡の禁止について、悪意または善意重過失である場合。
センターの正解例:Cが 、 本件代金債権の譲渡禁止特約につき、知り 、又は重大過失により知らなかった場合
悪意=知り、善意重過失=重大過失により知らなかった、ということでおそらく論点を押さえることができている。
「重過失」や「重大な過失」ならわかるが「重大過失」って表現はどうなんだろう。
おそらく20点満点。択一式の民法がボロボロだった分をなんとか取り返す。ちなみに択一式を自己採点した合計が160点なので、正式に合否がわかる前は択一式とこの問題でちょうど合計180点だろうと思っていた。
民法2(問46)
私の解答:Bが善管注意義務を怠っていた場合はBが、そうでない場合はAが損害賠償責任を負う。
センターの正解例:甲の占有者Bが責任を負い、Bが損害発生防止のために必要な注意をしたときは所有者Aが負う。
本当に何もわからず、記述式なのでなんでもいいから埋めようという気持ちしかない。
賃貸借の場合に賃借人Bに占有権、賃貸人Aに所有権があることに触れられていないので0点。
まとめ
私が合格できたのはおそらく「悪意または善意重過失」が書けたおかげです。
ちなみに全体の正解数と配点は次のような感じです。おそらく合格者の中ではかなりおかしなバランスだと思うので参考にしないでください。
法令等5肢択一式:96/160点満点
正解数内訳 基礎法学1/2 憲法5/5 行政法12/19 民法3/9 商法会社法3/5
法令等多肢選択式:16/24点満点
正解数内訳 憲法1/4 行政法①4/4 行政法②3/4
法令等記述式:28/60点満点
配点内訳(推定) 行政法8/20 民法①20/20 民法②0/20
一般知識等5肢択一式:48/56点満点
正解数 12/14