【注意事項】私学共済は保険・共済の中ではかなり手厚いほうなので、参考にならない点もあると思います。各自の手続きなどについては、ご自身の加入している保険・共済にお問い合わせください。
働いている人が病気を理由に休養している間に減った収入を補填するために傷病手当金を受給することができますが、その後退職した場合、条件によりますが引き続き受給を続けることができます。
在職中については当時の職場を通じて請求し、傷病手当金は当該の月末を過ぎて休んでいた期間を職場に証明してもらわないと請求できないため、退職後にも在職していた2020年3月までの傷病手当金の請求を続けていました。元職場の担当者や主治医のような傷病手当金の請求にかかわる人、また受給している人の中では「仕事を休んでいる間の収入を補填するもの」という印象を持っている人が多いため知るまでに時間がかかりましたが、退職後は自分で請求書を記入し、医師の証明を受けて所属する保険・共済に直接請求する必要があります。
なお、私学共済はこれでもかというほど手厚いので標準報酬月額の8割が支給されましたが、協会けんぽなどに代表される一般的な保険・共済では3分の2が支給されるケースが多いようです。また、受給できる期間は「原因となる傷病による支給開始日から1年6ヶ月」のため、支給期間の途中で退職してその後も休養を続ける場合、場合によりますが申請で通算数十万円〜数百万円程度の傷病手当金が手に入り、仕事ができない間の生活を保障しつつ休養に専念できます。ここから、気をつけたいことを書いていきます。
2020/03/31 退職
私は2020/03/01に卒業式に出席し、その後は休職扱いにしてもらっていました。2020/03/31には所用で職場には顔を出しましたが、出勤扱いにはなっていません。「退職日にも傷病手当金を受給している」ことが退職後の傷病手当金をもらうのに必要なので、手続きなどの所用がある場合に出勤扱いにならないよう、担当者の方にも話を通しておいてください。また、医師の証明が必要となるので、自己判断で通院をやめたりせず、必ず通院を続けてください。
2020/04/01 私学共済に任意継続加入
家族が同じ保険・共済に加入していて扶養に入る場合は大丈夫かもしれませんが、そうでない場合はここで任意継続加入しておかないと支給対象外となる可能性があります。
また、傷病手当金の受給条件は「退職後も労働能力がなく病気療養していること」なので、求職中の人を対象とした雇用保険の受給や、自分が本人として他の保険・共済に加入するのはもってのほかです。
また、傷病手当金に関する「労務不能」は医師の診断で判断されますが、一般的には元と同程度の仕事ができないことを指します。別の保険・共済に加入義務が生じるほど仕事をしたら明らかに対象外ですが、私のように在宅で可能な仕事に細々と取り組む程度なら受給の対象になると考えられます。
また、原因の傷病により障害年金の受給対象となった場合には年金との調整も必要となります。
2020/10/12 請求書の提出
自分で調べてやっと退職後の受給についてのことがわかったので、6ヶ月分まとめて医師の証明を受けて提出。生活の安定を考えれば月ごとにきちんと請求したほうがいいと思います。しかしこれがかなり面倒なことに…
2020/11/18 再提出
この10日前くらいに私学共済から請求書が「医師の証明欄に不備がある」として返送されてきました。該当する月に労務不能だったかの証明ができていないとのことです。主治医に追記してもらい、再提出しました。
2020/12/17 傷病手当金(6ヶ月分)の振り込み
ここまで長かったです…なお、私は退職前にも約1年受給していたので、これで全額受け取りました。
これでまたしばらく安心して生活できそうです。病気が理由で退職した人がその後すぐに別の仕事に就いて生活に困らない収入を得るのは難しいと思われるので、その間の生活を保障するために忘れずに申請しましょう。該当の月末が終わったら請求できるため、私のように気づいたときにまとめて請求はせず、月ごとに請求したほうがいいと思います。