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編み物ユーチューバー著作権裁判 第2回口頭弁論を傍聴


念のため、予定として公開することは避けていましたが、京都地方裁判所で本日11:15〜の第2回口頭弁論(正確には弁論準備手続)を傍聴しました。

10:55頃 ライブ配信
ライブ配信をしました。敷地内は撮影不可のため、正面入口付近の歩道で通行の妨げにならないところで行いました。裁判所の正面入口は車の往来の多い丸太町通に面しているため、聞き取りにくい点が多かったと思います。動画概要にて要旨を説明しているのでそちらもご覧ください。

11:00頃 入庁・持ち物検査
裁判所に入庁するときは手荷物検査があります(国内線の飛行機に搭乗するときの手続きを想像してもらうとわかりやすいと思います)。ポケットにスマートフォンなどを入れている場合は出し、私はパソコンを持参していたのでそれだけ別のカゴに入れました。ハンドメイドをする方の要注意持ち物は糸切りバサミなどの刃物類です。一旦預かられて返却されるようです。

11:15 開廷
今回は厳密には「弁論準備手続」として行われました。裁判は公開が原則ですが、実際には第2回以降の弁論は争点の整理がついて証人尋問や当事者尋問に至るまで、非公開または制限的公開により弁論準備手続として行われることが多いようです。特に現在は新型コロナウイルスの影響でなるべく傍聴を制限する目的もあります。また後日詳しく書こうと思います。

本日のサムネイルは裁判所の公式サイトからお借りしましたが、口頭弁論や弁論準備手続では原告・被告本人や証人は不在であることが多いようです。また、今回は裁判官席ではなく図の書記官・速記官の席に裁判官がついていて、書記官は図には描かれていない右奥あたりの席についていました。実際には図の後ろに傍聴席がありますが、弁論準備手続では傍聴席のない会議室のような法廷で行われることもあるようです。

口頭弁論や弁論準備手続は事前に裁判所に提出した書面を元に、裁判官が不明な点などを確認していくという流れで、映画やドラマで描写される裁判のような相手を論破するような過激なイメージではなく、会議か何かのように淡々と進んでいきます。

第3回弁論期日の公開の必要があるかどうか、被告代理人からの反論の書面の提出などについてを確認され、第3回弁論期日が決定しました。
被告代理人のおかげで、書面や弁論については形式は非常にまともになるので、原告側としては非常に助かります。

11:25 閉廷
裁判そのものは10分程度で終わりました。数名の記者が法廷の外で待機していましたが、おそらく今回の内容は記事になる可能性は低いと思います。

11:50頃 ライブ配信
先のライブ配信の反省から、交通量の多い丸太町通を避けて裁判所の裏手のほうから配信しましたが、こちらも交通量が少ないわけではなく、聞き取りにくい点が多かったと思います。動画概要欄にて要旨を説明しました。

ノーティスアンドテイクダウン方式によりYouTubeは著作権の有無や動画削除について責任を負わないということ、被告が非公開にした「ご報告」と称して聖書に手を当てて高圧的な態度をとっている動画を文字に起こし、その内容から著作権について理解していないと考えられるということなどについて、今回の準備書面で主張しました。

また、原告側の主張を補強する追加の証拠として、以前当サイトでも紹介した日経XTRENDの以下の記事を提出しました。
参考リンク:YouTube動画は、どの程度他人の動画と似ているとアウトなのか?

次回は2020/11/25 11:00〜と決定しました。弁論から次の弁論までが1ヶ月半〜2ヶ月程度となるので、長期にわたる裁判となることが予想されます。 判決までの情報や、関連する法律や裁判の知識をできる限りお伝えしたいと思います。今後もよろしくお願いします。

Posted in 編み物著作権問題

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1件のコメント

  1. びこ

    いつも詳しくわかりやすい内容ありがとうございます。夫が、関東で書記官をしており、ドラマでは、いつも省かれる事が多いのですか、しっかり記載してあり、嬉しく思いました。次の記事も楽しみにしております。

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