昨日の投稿でも取り上げましたが、Prof. Sayu先生が昨日の動画の続きとして、「最終章」ということで動画をアップされました。
詳しいことはぜひ動画をご覧いただきたいのですが、要するに「被告チャンネルSの編み物の技術は人に教えたり著作権を主張したりするにはにはあまりにも稚拙であり、著作権を振りかざし金銭を要求する道具として編み物を利用しているのではないか」ということです。正直に言うとこの問題が明るみになってから多くの人がそう思っていたのではないかというところですが、確かな技術がある方が主張されるとスカッとします。
動画概要にリンクがあるピコ次郎氏の動画(こちら)は、ちょっとどこかで聞いたことある芸名ですがおそらく以下の問題について取り上げていると思われます。アメリカで虚偽の著作権侵害をおこなったチャンネルがYouTube側から訴えられ、2万5千ドル(2020/09/17現在のレートで約260万円)の損害賠償の支払いと虚偽の著作権侵害申し立ての禁止を条件に和解したとのことです。
YouTube、虚偽の著作権侵害申し立てを行ったユーザーを提訴、虚偽申請を禁止に
編み物著作権問題が浮上してきた時期の動画ですが、おそらくただの偶然です。ピコ次郎氏はこの時期に著作権侵害申し立てでライブ配信ができなくなっていたとのことなので、ライブ配信に対して不当な申し立てがあり、類似の事案を調べて動画にしたのではないかと考えられます。