メニュー 閉じる

編み物ユーチューバー著作権裁判 Prof.Sayu先生の動画


日本編み物検定レース編み1級・手編み1級・機械編み指導員資格を持つ、Prof. Sayu先生が動画をアップされました。「その1」とあるので、シリーズとして今後も動画のアップを続けられるそうです。

この動画で取り上げられている被告チャンネルSの動画の3Dリーフ編み、また被告チャンネルSが最近進んで取り上げているプランドプーリングは、国内では毛糸販売の大手であるハマナカ様がここ2〜3年にわたって広めている編み方です。以下はハマナカ様の編み図でピッコロで編んだリーフ柄のがま口と、編み方を応用してコットンプーリング・コットンノトックで編んだかぎ針ケースです。

海外の毛糸でもウーリーハグズプランやカティアマジックダイヤモンド、レッドハートスーパーセーバープーリングなど、プランドプーリング向けの様々な毛糸が販売されています。
本題は3Dリーフ編みでしたが、「被告チャンネルSの動画での作品は著作物といえるほど独自性が高くない」という観点での主張が中心となっています。

編み目の歪みについての指摘もありますが、私個人の意見としてはたとえ編み物の指導員や師範の資格を持っていてどんなにきれいな作品を編める人だろうと、あのように自分勝手な著作権の主張をし始めたらその人の編み物に関するキャリアはおしまいだろうと思っています。動画でも本題は3Dリーフが10年以上前から存在する編み方であることとされているので、編み目の歪みは主要な論点ではないと認識されていると考えています。

懸念されることといえば、これまでも何回か別のチャンネルが被害にあったように、Prof. Sayu先生に被告チャンネルSから何らかの攻撃が起こらないかということです。動画やブログへのリンクもあり、被告のこれまでの行いが既に明るみに出ているので、そのリスクは考慮した上での動画アップだと考えています。

あわせて、手遊び小町でも海外のフリーパターンサイトDROPS Design様に、パターンを動画制作に使用しても問題ないという確認を取りました。リンクを貼ることと写真を改変しないこと、また他社製品の販促に使わないことという条件で自由に使用できるとのことです。

Posted in 問題に対する反響

関連投稿