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「ゆるキャラ」商標登録の目的


「ゆるキャラ®️」は、エッセイスト・みうらじゅん氏と扶桑社の登録商標であり、現在は実質的な商標管理をゆるキャラグランプリ実行委員会がおこなっています。

ゆるキャラグランプリ公式サイト

震災からの復興が一つの目的であったこのイベントも、今年をもってファイナルとなるようです。本日のサムネイルに使用した高槻市「はにたん」は残念ながらエントリーしていないようですが、地元や住んでいるところのゆるキャラをぜひ探してみてください。

今回は「ゆるキャラ」とされるキャラクターの名称やデザインではなく、「ゆるキャラ」という言葉そのものの商標登録の目的について取り上げます。

みうらじゅん氏は「ゆるキャラ」「マイブーム」「クソゲー」など私たちが普段何気なく使用している俗語の考案者と言われていますが、「ゆるキャラ」は商標登録されています。一般的に、登録者がその商標を独占的に使用するために商標登録がおこなわれると考えられていますが、みうらじゅん氏が「ゆるキャラ」を商標登録した理由は、それをある意味逆手にとったものでした。

2009年に発売された雑誌に、「無関係な第三者により商売に利用されたり、第三者に商標を取られ「ゆるキャラ」という言葉が自由に使えなくなることを防ぐためである」との理由が掲載されていたそうです。いくつかの特許事務所のブログやコラムでも、このことが引用されています。

著作権法の第一条には「文化の発達に寄与」との文言がありますが、商標法の第一条には「産業の発達に寄与」との文言があります。「ゆるキャラ」を特定の企業などが独占することを防ぎ、公共の目的で誰でも自由に使えるように商標登録を先取りしたということです。商標登録には時間も費用もかかりますが、自由なゆるキャラ産業の発達のためにあえてコストを惜しまず登録したとのことで、商標登録にはそんな使い方もあるのかと感銘を受けました。

Posted in 知的財産権全般

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