本日(2020/08/27)発売の週刊新潮「積み残しの宿題 ワイド特集」のコーナーに、「人気編み物動画削除で「ユーチューバー」初訴訟の行方」という記事が掲載されました。
記事の内容はそれこそ著作権侵害になるのでこちらに掲載することはできませんが、原告代理人弁護士へのインタビューとITジャーナリスト三上洋氏による解説が載っていました。
既に報道されている内容と同様の点をまとめると、原告側の主張は
・著作権侵害の通知を受け取り、YouTubeが自動的に動画を非公開にした
・異議申し立ては住所や氏名が知られるため、抵抗がある
・編み物は実用性が高く、著作物と認められるのは難しい
というところです。
ぜひ購入して読んでいただきたいのであまり詳しくは述べられませんが、三上氏の解説を受け、YouTube側の運営の杜撰さを問うような内容の記事になっています。
さて、最近のTwitterで気になった件を紹介します。
福島県のラーメン屋「らぁ麺 おかむら」様が名誉毀損を書き込まれたとして訴訟を起こした件で、原告の主張が認められ、被告に損害賠償の支払いが命じられたとのことで、文書を発表しました。なお、「業務用スープを使用している」というのを実際にあった書き込みの例として出されていますが、これは業務用スープを使用している店を貶めるものではありません(むしろ誹謗中傷の言葉として「業務用スープ」を使っていたなら被告にかなり問題があると思います)。しかし、問題はそこより、判決に対する被告の反応です。
「上記の投稿者は、判決後においても、損害賠償請求は棄却されたと事実と異なる投稿を続けており」
という被告の人間性が疑われる一文が含まれています。
110万円の支払いを求める訴訟に対し11万円の支払いが命じられたことについて、被告が「原告の主張が9割棄却された」と意味不明な供述をしているようです。損害賠償の支払いが命じられた時点で、被告の行為の違法性が認められたと考えられますが、その点を認めていないようです。また、被告は弁護士を立てず裁判に応じたことについてもなぜか自慢げに語っているようです。なお、請求から大幅に減額された理由は、原告の落ち度などではなく、「被告の社会的な発言力が弱い」「原告に不利益が生じていない」という2点から相応の金額として判決が出たとのことです。
とても嫌な予感がしますが気のせいであってほしいと思います。