手遊び小町のクリエイター紹介などいくつかの動画が誹謗中傷や事実無根の疑惑などのコメントで荒れていますが、それらを本気にしてチャンネルの信用が失墜するような類のものではなく、むしろ発言したアカウントの恥さらしになるので特に対処せずそのままにしています。
そもそも、YouTubeのコメントは何も設定しない場合は評価順に並ぶようになっているので、高評価をあまり押されず、低評価をたくさん押されているようなコメントは自然と目につきにくくなります。
さて、本題の「明らかに相手に非があっても誹謗中傷を控えるべき理由」ですが、当然「相手と同じレベルまで自分を貶めてしまうから」「相手に訴えられた場合こちらが不利になる可能性があるから」というのは一般的に考えられるところかと思います。スマイリーキクチさんが殺人事件の犯人とされる噂を拡散された有名な誹謗中傷の事件のように、「そもそも誹謗中傷の理由とされること自体がデマである」という可能性もあります。この場合はデマだったので明らかに不当ですが、本当に事件の犯人だったとしても誹謗中傷していい理由にはなりません。
2019年に発覚した神戸市での教員いじめ事件では、教育委員会の処分が軽いことや加害者が不起訴となったことものちに問題となりました。
この理由として、「加害者が社会的制裁を受けた」ことが挙げられているとされています。具体的にはマスコミの過度な報道や実名や顔写真を晒したネットリンチなどが社会的制裁といえると考えられています。
偶然ながら兵庫県の話題が続いて申し訳ないのですが、号泣会見で話題となった2014年の兵庫県議会議員の政務活動費不正使用問題でも、同様の理由で減軽され、執行猶予がついたとされています。
本当に非があるからといってインターネット上でその人に対する否定的な発言や誹謗中傷が相次ぐと、裁判になってその人が被告となったときに「社会的制裁を受けた」として被告に有利な判決が出てしまう場合があります。具体的には刑事訴訟では量刑の減軽、民事訴訟では損害賠償の減額が考えられます。被害者や原告など当事者にとってはたまったものではなく、勝手に社会的制裁をされるのは非常に迷惑だということになります。
裁判とはいかなくとも、既にある程度の信用が確立している人に対する誹謗中傷の場合、その人の名誉を傷つけるどころかただ恥をさらしているだけになります。発言した本人だけではなく、特定の人物やグループのファンを名乗っている場合、その人物やグループの恥をさらしていることにもなります。しいていえば昔から特定の有名人のファンを名乗って迷惑行為をするというタイプの嫌がらせはあったのですが、そのことは話がややこしくなりそうなので深入りしないことにします。
インターネット上だけではなく現実に見知らぬ人から大声で暴言を言われるという被害に遭ったり被害に遭っている人を目撃したりという体験談がTwitterで拡散される場合がありますが、常識的に考えたら言った側が恥をさらしているだけなのでわざわざそれで気分を害されてネット上に体験談を書くほどの価値もないようなことだと思います。
引き続き社会的制裁や恥さらしは控えましょう。