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編み物著作権問題 YouTubeが推奨する手段での対処へ


本日、手遊び小町チャンネルのライブ配信(アーカイブは非公開)で、YouTubeが推奨する手段に則って対処することが発表されました。

YouTubeが推奨する手段とは?
YouTubeヘルプの「著作権とは」のページによると、YouTubeは著作権の所有について判断を下すことはなく、YouTubeとしてできることは
・削除通知を受け取ると法律に従ってそのコンテンツを削除し、削除通知を転送する(これは申立人の著作権を認めた、あるいはコンテンツが著作権侵害していると認めていることを意味するわけではない)
・異議申し立てがあった場合に通知を削除通知の申立人に転送する
というところまでであり、「それ以後は、裁判を起こすなど、当事者同士で問題に対処すること」を推奨しています。

著作権侵害申し立てを送信した時点で同意している事項の抜粋

著作権侵害による削除依頼を送信すると、法的手続きが開始されますのでご注意ください。

https://support.google.com/youtube/answer/2807622?hl=ja

この通知に記載する情報は正確であり、私は、虚偽の申告をした場合には偽証罪に問われることを認識したうえで、自身が著作権所有者である、または侵害されていると主張する独占的権利の所有者から代理権を許諾されている者であることを誓います。

https://support.google.com/youtube/answer/6005900

この手続きにより、著作権侵害に関して虚偽の申し立てや不誠実な申し立てを行った場合、法的に不利な結果になる可能性があることを認識しています。

https://www.youtube.com/copyright_complaint_form

虚偽の申し立てはしないでください。この処理を不正使用すると、アカウントの停止や法的問題に発展する可能性があります。

https://support.google.com/youtube/answer/2807622?hl=ja

申立人は著作権侵害の申し立て通知を送信した時点で「著作権侵害申し立てを送信した時点で正式な法的手続きが始まり、申立人の著作権が認められなかった場合は法的に不利な結果になる可能性がある」「虚偽の申告の場合偽証罪に問われる可能性がある」ということに同意しています。著作権が認められるか、条文や判例から不明な場合は裁判になることにも同意しているということになります。

YouTubeが推奨する手段、また申立人が当然に同意している手段に則り、本日、編み物著作権問題について、手遊び小町の顧問弁護士が所属する愛知県の隼総合法律事務所より、訴状を京都地方裁判所に宛てて発送することとなりました。顧問弁護士のみではなく、法律事務所に所属する弁護士4名の連名による提出であるとのことです。

アメリカでは虚偽の著作権侵害申し立てでYouTubeから提訴され、条件付きで和解した事案もあるようです。
(参考リンク:YouTube、虚偽の著作権侵害申し立てを行ったユーザーを提訴、虚偽申請を禁止に)
有名YouTuberもなかなか裁判を起こすようなことはなく、調べてみる限り日本初のYouTubeに関する著作権の判例になるかもしれません。YouTube絡みで裁判になりそうなことというと、脅迫や迷惑行為のようなYouTube外で実害が発生していることが現実的には多いようで、これも発生していないわけではないのですがそれはまた別の話になるかと思います。まだ訴状の発送という段階なので詳細は何も決まっていませんが、公開できる情報がありましたらまたブログでも取り上げていく予定です。

Posted in 編み物著作権問題

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