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アイパー滝沢さんのYouTube動画削除 替え歌の著作権について


極道風の見た目やキャラと独創的な編み物作品で特に編み物好きの間で人気のお笑い芸人、アイパー滝沢さんが2020/06/30にYouTubeチャンネルに警告を受けたことをブログにて報告されました。


(参考リンク:お詫びホゥ!)

アイパー滝沢さんは極道風の替え歌のネタをYouTubeに投稿・ライブ配信していましたが、その動画が著作権侵害の警告を受けたようです。
「過去 90 日間にライブ配信に関する制限を受けていないこと」がYouTubeでライブ配信する条件の一つであるため、ライブ配信が90日間停止されるとのことです。ブログではあと2回警告を受けるとチャンネルそのものが停止されることについても書かれています。

極道風の替え歌のネタというのは確かに制限を受けそうですが、今回は一般論として楽曲のカバー動画などをYouTubeにアップする場合について考えてみます。

楽曲の著作権を管理している団体といえばJASRACですが、YouTubeとJASRACは許諾契約を締結しているため、次のような動画をYouTubeにアップロードすることは問題ありません。
○動画をアップする人自身が演奏(楽器のみでなくMIDIなどの打ち込みも含む)したもの
○動画をアップする人自身の演奏に合わせて歌唱したもの
○動画をアップする人自身がアカペラで歌唱したもの

一方で、次のような動画は著作権侵害になる可能性があります。
×カラオケ動画(例外として、カラオケ事業者の許諾を得ている場合はアップしてもよい)
×CD音源やカラオケ音源をそのままアップロードしたもの
(これは明らかな複製権の侵害になる)
×許諾を得ていない替え歌・訳詞・アレンジ
(著作者人格権のうち同一性保持権の侵害、著作権のうち翻訳権・翻案権の侵害になるおそれがある)

数秒〜数十秒の替え歌で著作権侵害してしまい90日間のライブ配信停止のペナルティを受けると、頻繁にライブ配信を行っている方にとってはかなりの痛手になると思います。「うっかり著作権侵害」にも気をつけましょう。

Posted in YouTubeに関する問題

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