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株式会社手遊び小町 スワン糸販売開始・動画発表


株式会社手遊び小町のInstagramやコミュニティ投稿で前もって告知していましたが、本日17:00から手遊び小町ネットショップにてスワン糸の販売が始まりました。

ありがたいことに、既に売り切れの品も多数あります。
今回は私が背中を痛めてほとんどパソコンに向かうことができなかったこともあり、web制作担当ではありますがネットショップについてはテンプレートでは書き込めなかった最初の告知文をHTMLに埋め込むくらいしかしていません。今後、改善点があれば随時編集していきます。
手遊び小町ネットショップ

さて、ネットショップ公開の後、新しい動画が発表されました。

動画の序盤によると、ピノ…じゃなかった…、代表が依頼している重要書類を加藤弁護士が作成中とのことです。皆さんに公表できるまでしばらくお待ちください。

このブログで何度か述べていますが、著作権法第一条には著作権法の目的として、
「著作権等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
とあります。ここが一番重要です。ここが全てです。何が言いたいかというと、著作権を保護するために文化の発展が妨げられたら本末転倒です。このため、アイデアや方法、実用品の作り方やデザインについては著作物として認められないことが多いことになります。(例外として、実用品のデザインで独創的なものについては、「実用新案登録」「意匠登録」として届け出て登録されることで、実用新案法や意匠法の保護対象となります。)

著作権は「無方式主義」であり、著作物の創作と同時に自動的に発生しますが、「著作物とは何か」というのが難しいところです。例えば、
・このブログの文章そのもの
・YouTubeにアップされた動画そのもの
については当然に著作物として認められると考えられます。

しかし、「ありふれた表現」や「アイデア、方法、作風、技法」などは著作物として認められないとされています。このため、著作物だと明らかでないものに関してむやみに著作権を主張して裁判を起こしても、「著作権侵害以前に、そもそも裁判で著作物だと認められない」というリスクがあります。例えば、アクリルたわしのような簡素な編み方のものは同じような編み図が色々な本に載っていて、オリジナルはどれかわかりませんが、「著作物だと認められないリスク」や「文化の発展を阻害するリスク」のため、出版社なども含めわざわざ誰かが権利を主張することは考えにくいと思います。
また、いわゆる著作権侵害は厳密には「複製権の侵害」であるため、完成品が偶然に類似した場合も著作権侵害にはなりません

例えば、「編み方を説明した画像やブログ記事の転載」「書籍に載っている編み図の画像アップ」「動画のコピー」は当然に著作権侵害であり違法と考えられます。
「書籍の編み図や他人の動画を参考にして編んだものを自分で考えたかのように動画にしたり販売したりする」ことは、必ずしも違法とは言い切れないのですが、モラルやマナーの観点から好ましくないので避けましょう。法に反していないから何をしてもいいというわけではありません。
「模様編みなどの編み方のみを参考にしたオリジナルの作品」であれば特に問題はないと考えられます。それがダメだとなればそれこそ文化の発展を妨げることになるでしょう。

編み物だけではなく、ソーイングやアクセサリーなどハンドメイド全般にも通じることだと思います。普遍的なアイデアや技法から、オリジナルの作品を作るという当たり前のことを誰でもできる状況を守り、ハンドメイドという文化を発展させていきましょう。

本日の参考文献はこちらです。

Posted in 手遊び小町

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