こんばんは。今日もYouTubeに動画をアップしました。
不定期更新としていますが、しばらく力を入れたいと思っています。
最新動画はこちら ハマナカ商店オンラインショップでの購入品紹介です。
先日、YouTubeのハンドメイドジャンル(紙もの・100均DIYのチャンネル)で実際に動画のコピーという著作権侵害された方の事案をブログで取り上げました。
著作権侵害を告発する動画を見ると、決して少なくない数の低評価がついていますが、動画をアップした本人も、前提として著作権侵害したほうが悪いのは当然として、そのことを動画にすることについての賛否両論を覚悟した上での動画アップだと思います。
また、編み物の件を知っている方からすればかなりセンシティブな話題で、著作権とタイトルにあるだけで何か嫌な予感がしてしまうかもしれません。非常に失礼なことに、私も少し嫌な予感がしてしまいました。しかし、動画コピーの確かな証拠を提示する目的ということで、きちんと動画を見れば不当な著作権侵害を主張するものではないことは明らかです。
続報として、この件に関してなぜ著作権侵害申し立てをしないのかを含めた動画を、【著作権問題・転載コピーの件】 としてアップしておられました。
以前の動画にも申し立てを勧めるファンの方のコメントがありましたが、著作権侵害申し立ては法的な措置の始まりであり、相手の動画が削除されて申し立てた側のチャンネル名が表示され、また申し立てた側の個人情報が相手に渡ることにもなります。また、申し立てが不当だとされた場合(この件はまず正当だと認められますが、万が一)、申し立てた側のアカウント停止というリスクもあります。
この動画では著作権侵害申し立てについて、「申し立てに時間や手間をを取られるくらいなら、新しい動画のアイデアを考えたり撮影したりすることに力を注ぎたい」という内容のことを述べておられますが、それが普通の考えだと思います。この件のように、著作権侵害が誰が見ても明らかであれば侵害した側のチャンネルは信用を失うでしょう。
「著作権侵害の申し立て」は、本来は出版社、テレビ局、映画配給会社、音楽レーベルなどがそれらの権利を侵害する動画に対して行うことが想定されていて、あまり個人間の動画で乱用するものではないはずです。
また、関連して私の好きなYouTubeのピアノ演奏チャンネルが悪質な著作権侵害の被害に遭っていることを知りました。
こちら のようにFacebookに動画をコピーされているそうです。
YouTubeで動画のコピーは明らかに著作権侵害と考えられますが、それでもいきなり申し立てをすることは申し立てる側にもリスクが伴います。YouTubeはプライバシー侵害など、個人間のトラブルはまずはアップロードしたユーザーに連絡して解決することを推奨しています。侵害したチャンネルに対してコピーの確実な証拠を持っていることについて、事実関係を明らかにして連絡し、自主的な動画の削除を促すことが、動画をコピーされたときにまず必要な対策となります。悪質な場合はYouTubeの動画やコミュニティ投稿、または本人のSNSを通じて侵害の事実を公表するという手段をとってもかまわないと考えられます。著作権侵害申し立てをはじめとするYouTubeの申し立ては、それでは話が通じない相手に対する最終手段であり、軽々しく使うべきではありません。
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