こんばんは。あまりすっきりしない気持ちの人も少なくないかと思いますが、この記事を読み終わったあとに読者の皆さまがなんとか少しでも読む前よりすっきりした気持ちになられるよう努力します。
今までの流れについて 編み物を心から楽しめる状況を取り戻したい
2020/04/01
プロの編み物作家さんがTwitterアカウントにてS氏への批判や中傷をやめるよう呼びかける(現在は削除)。
2020/04/03
作家さんにより4日にプレゼント企画の抽選および編み物著作権問題について物申す配信をするとの告知。
「経緯、思い、情報収集した結果」を伝えたいとのこと。なお、配信についてはのちに「皆さんに伝えたい事」と改められる。
2020/04/04
作家さんにより伝えたい事の配信。
・1月末頃に編み物著作権問題を初めて耳にされた。
Twitterで騒ぎになったのは2月中旬だが、確かにコメント欄の不穏な動きなどは既に起こっていたと考えられる。
・2月下旬「ずっともやもやしていました」の配信で自らこの件に触れる発言をされる。Twitterでも何件か指摘があったが、その後の配信でS氏のことを茶化すような発言をしてしまったこと、それに関して視聴者から注意を受けて編集でその部分を切ったことを認めておられる。
スケープゴート覚悟の言動であったそうだが、立場ある方がやるべきではないと考えられる。
・ブログでかなり身を危険に晒していることを書いている人もいる。
私のことなら心配ありません。
・公にできないことを知ってしまったとのこと。
私は勝手に大手手芸出版社の日本V社絡みで何かあったのかと推測していたが、真偽不明。
・S氏に対する批判や誹謗中傷も訴えられたら名誉毀損になるのでやめてもらいたかった。
私が見る限り、多くの方の発言は名誉毀損に当たらないと考えられる。理由は後述。
・今後この件には関与しない
素人がプロの世界に安易に首を突っ込むべきではないが、逆も成り立ちそう。
アーカイブは数日後に削除されるとのこと。
私は昨日かなり疲れが出てほぼ丸一日寝ていましたが、この件から手を引くほどの疲れではありません。私たちの目的である「編み物を好きな誰もが編み物を心から楽しめる状況を取り戻す」までこの件を追い続けます。
かつて。事務所の代表がS氏への誹謗中傷をやめるよう呼びかける内容のコミュニティ投稿をしたとき、「ス○○○の犬め」などと心無いコメントをした輩がいました。読者の皆様がそれぞれの意見や見解を発信するのは問題ないと思いますが、同じような程度の低い発言をなさらないよう、また編み物を心から楽しみたい人々の間でこれ以上の不安の広がりが起こらないよう願っています。
S氏については4月になり事務所が設立されてから動画投稿やコミュニティ投稿はありますが、あまり以前のような過激な発言はありません。とはいえあのガイドラインも撤回されていないですし、このままなかったことのようになるのは避けたいところです。
最後に、今になって自分の発言が名誉毀損にあたるのではないかと心配している方へお知らせします。今回の件と無関係な方、編み物に興味のない方にも参考になるかもしれません。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。(刑法第230条)
つまり、「事実を述べているだけ」でも内容によっては名誉毀損に当たる場合があります。しかしこれは次のような条件付きです。
前条第1項の行為(補足:名誉毀損にあたる行為)が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。(刑法第230条の2)
実例として、犯罪に関する報道などがこれにあたります。私も法律の専門家ではないので確かなことは断言できませんが、今回のS氏による虚偽の可能性が高い著作権侵害申し立てについて言及していることに関しては、「公共の利害に関する事実」であり、「その目的が専ら公益を図ること」と認められる可能性が高いと思います。わたしのブログもこれにあたると考えています。
ただし、S氏の家庭の事情などについてあることないこと想像して書いていたり、著作権侵害申し立てと無関係な動画や作品についてあれこれケチをつけていたりする場合は認められる可能性が低いと思われるので、ご注意ください。
(追記)
この章の罪は、告訴(補足:名誉毀損罪)がなければ公訴を提起することができない。(刑法第232条)
いわゆる「親告罪」なので、本人以外が告訴することはできません。
他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。(民法第723条)
名誉毀損については民法にも規定がありますが、判例を参照すると成立の要件は刑法と同じで、刑法第230条の2に当たる場合には違法ではなく、損害賠償の責任はないとされる可能性が高いようです。
ただし(以下同文)
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