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編み物著作権問題 事務所の協力企業について


こんばんは。今日で大学の卒業式と教員免許の取得から5年です。今年の卒業式は中止でしたが、正門付近で有志が卒業集会をしていたようです。ちょっと変な大学でしたが今思い出すとわりと楽しかったです。

学生の自主性を重んじるタイプの総合大学なので、教員免許を取れるように一から時間割を考えるのは大変でした。

Twitterを休止する前からのフォロワーさんは同じ大学の方が多いので、「編み方に著作権がない」

と言えば「あたりまえ体操」と言われ、英文コメントのスクショをアップしたら「ここをこうしたほうが伝わりやすい」と言われるような感じでした。拡散など何かと多くのフォロワーさんに協力してもらい感謝しています。

今日はあるライブ配信に「room○○○○」(伏せているのはS氏の名前と同じ部分)という方がコメントされていました。おそらくS氏のコミュニティ投稿で挙げられていた方と同一人物かと思いますが、再生リストはその方のお気に入り動画をまとめただけで、当然なりすましなどではなく偶然名前がかぶっただけでしょう。とはいえこの状況だとあらぬ誤解を招く可能性があるので(room○○○○さんが勘違いによって叩かれるなど)、その方は何も悪くないのですが、名前を変えたほうが無難であるとは思います。

さて、今回は協力企業に関するコミュニティ投稿を取り上げたいと思います。

協力企業に関することは事務所のチャンネルの概要欄には既に記述がなくなっていたのですが、YouTubeのチャンネル概要欄の文字制限は1000字なので、必要な情報を取捨選択しておられると考えられます。この状況で真に受ける人はそうそういないと思いますが、あまりにも一方的な言葉に不安を感じる人もいると思うので、どこがおかしいかを考えてみます。

協力企業について、事務所代表ご本人の発言からすると、代表の本業で既にお付き合いがある会社にお声がけをされ、支援を受けることを約束されていると考えられるので問題ありません(完)。

…短すぎますね。

①「広告ポリシー違反」について

人気YouTuberの多くは企業とのコラボやタイアップの案件の依頼も多く、それらはYouTuberにとって利益になります。こういった場合に企業はPR費用をYouTuberに支払い、商品を貸し出しまたは提供します。

企業からPR費用を受け取っているにもかかわらず、そのことをテロップや概要欄で明示しない動画はいわゆるステマ(ステルスマーケティング)として広告ポリシー違反になる可能性があります。

参考リンク:https://support.google.com/youtube/answer/154235

つまり、今回の件には関係ありません。他のクリエーターが提供を求めるなどもありえません。YouTuberのPR案件は普通は人気YouTuberに企業の側から声がかかるものであり、よほど宣伝効果が認められないとYouTuber側から営業して案件が成立することはないでしょう。

②アフィリエイトについて

YouTubeのチャンネルや動画の概要でアフィリエイトリンクを貼ることは特に禁止されていません。

アフィリエイトの自作自演禁止ですが、これは「自分でクリックすること」「家族や友人(自己の関係者)に頼んでクリック回数を増やしてもらうこと」の禁止であって、今回の件には関係ありません。

解読に疲れました。

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Posted in YouTubeに関する問題

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