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編み物著作権問題 マナーについて考える


毎日ご覧くださりありがとうございます。

とりあえず改めて、編み物に関する販売・動画投稿・SNS投稿のマナー(法的な根拠が断言できなくても一般的に守るべきこと)を考えてみました。(※当然ながらS氏のガイドラインは無視することとする)

〇やってもいいこと

・自分で考えたオリジナルの作品・編み図の販売・動画投稿・SNS投稿

編み物はたいてい既存の編み方の組み合わせになるので、「自分で考えた」の線引きも難しいですが、「個別に確認する必要があること」「やってはいけないこと」に当てはまらなければ特に問題ないかと思います。

・編みながらお話する動画の投稿(作品が特定できない範囲)

お話メインで基本的な編み方で編むものであり、作品が特定できなければ他の人の作品や本に載っている作品でも問題ないと思うのですが、何か問題があるようならお知らせください。

・「〇〇を参考に編んだ」というように元の動画や本を明らかにしてSNS投稿すること

SNS投稿などの場合、下の「個別に確認する必要があること」「やってはいけないこと」などに該当しなければ問題ないと思います。

個別に確認する必要があること

・他の人の動画や編み図を参考に作った作品の販売・動画投稿・SNS投稿

「名前を出してもらえば(SNSの場合指定のハッシュタグをつけたら)可」「リンクを貼れば可」「個別に許可を取ってほしい」など人によって基準はいろいろだと思うので、概要欄などを確認しましょう。

YouTubeで紹介できるのはあまり複雑でない編み方が多いので、最初のパターンが一番多いと思います。

「原則可能だが事情により一部の作品は不可」という場合もあります。思い当たる範囲だと立つペンケース風かぎ針ケースとかが該当します。
(2020/07/03追記:サムネイル画像を【かぎ針編み】 かぎ針ケースの編み方1/2(立つペンケース風) から引用しました)

×やってはいけないこと

・キャラクターものなど著作権が発生するものの販売・動画投稿

明らかにアウトなのですが、意外と初心者の方は知らない人も少なくない気がします。私もハンドメイド販売を始めたころは知りませんでした。某フリマアプリとかかなりの無法地帯…

SNS投稿はそれぞれの版権を持つ企業によるところがあり、たとえばサンエックスのガイドラインによると「市販のリラックマのぬいぐるみに手編みの服を着せたものをSNSに投稿する」のも「不特定多数の目に触れるから私的利用の範囲でなくなるためNG」とのことです。一度きちんと調べたほうがいいかと思います。

・市販の本の編み図を参考に作った作品の販売・動画投稿

法的な根拠は断言できないですがたいていの本に注意書きとして書いてあるので、守っておいたほうが無難です。

・他人の販売作品を模倣して販売すること

「動画などで作り方が公開されているもの」とはわけが違います。あみぐるみなど特徴的な作品の模倣の場合、動画投稿やSNS投稿も不快に感じられる方が多いと思うので、避けておくのが無難です。

・他人が考えた作品の編み図を公開、再配布すること

これは禁止している人がほとんどだと思います。「動画を編み図に起こしたほうが編みやすいから編み図にした」場合にも個人での利用にとどめましょう。

・他人が考えた作品を自分が考えたと偽って販売・動画投稿・SNS投稿すること

編み物にかかわらずハンドメイド作品、イラストなど創作するものであれば当たり前だと思います。他人が作った作品の画像を自分が作ったと偽って転載するなどはもちろん言語道断です。

以上のようなマナーを守ることがインターネット上で気持ちよく編み物に関する活動をするのに必要だと思います。

例えば「円編み」のような基本的な編み方については多くの方が同じ編み方について動画を出されていますが、それぞれに説明や表現のしかたに個性があり、全く同じものなど一つもありません。

S氏のガイドラインはこのような「同じ編み方についてそれぞれの個性を活かした表現をする」ことを規制するものであり、正当ではありません。断固として無視しましょう。

最初に取り上げた問題については、3/3に一旦の決着がついたので、明日の更新はここまでの経過(動画が復活するまで)のまとめにしようと考えています。

わたしがこのブログで最初に編み物著作権問題に触れたのは2/18なのですが、その頃には多くの人が「動画が戻れば解決する」くらいに考えていたと思います。わたしもそうでした。もしかするとそれよりも早く申し立てを取り下げて間違いを認めるかもしれないとも思っていました。まさかあのようなガイドラインを発表してさらに不安を煽るとは想像していませんでした。

また、S氏はチャンネル名の商標や動画内の編み方について特許を出願しているようです(※「出願」するだけなら誰でもできます。この段階では他の人が使うことを制限はできません)また、自宅で公的な許可を必要とする事業を営んでおり、それと商標や特許の出願に関連してS氏の個人情報が検索などで簡単に発見できるということもあります。個人情報の晒しはこのブログの目的ではないので書きませんが、なぜ個人情報とYouTubeチャンネルが簡単に結び付けられるような状況を自ら招いているのかは大変疑問ではあります。

そして、チャンネル登録者数もこの問題で数百人~数千人は減っているようです。ここまで多くのものを失って何をしたかったのでしょうか。

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Posted in 編み物著作権問題

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