今何かと編み物YouTube界を騒がせている編み物著作権問題について、起こったことの時系列と私の考えをまとめてみました。
事実を簡潔にまとめ、誹謗中傷や晒し、揚げ足取りにならぬよう努力しますが、何かありましたらご指摘ください。特に3人のYouTuberの方については後から知ったので、残っているコメントから経過を推測した部分もあります。
なお、わかる人にはわかりやすく編み物に関係ない人には特定されないようにするため、関係するYouTubeユーザー名は「○氏(○に頭文字のアルファベット)」で統一します。
【関係人物】
S氏…語学堪能な日本在住の外国人(推定)。海外パターンの日本語版などをアップしている。(2020/08/20追記:京都市在住。今までの発言から日本生まれ日本育ちであることは間違いないようだ)
L氏…模様編みや丁寧な説明で人気の日本人編み物YouTuber。
C氏、A氏、Y氏…それぞれ日本人編み物YouTuber。他にも同様の方がいるかもしれない。(2020/08/20追記:Y氏が原告として京都地裁に本件を提訴。2020/08/19に各報道機関からもネットニュースや新聞記事で報道される。)
【時系列】
2018/11/14
S氏、大手100均に自分の作品を無断で採用されたとする動画をアップ。コメントが荒れる。
2019/04/30
S氏、「ご報告」と称して著作権に関する高圧的な動画をアップ。コメントが荒れる。(2020/08/20追記:現在、当該動画は非公開)
2019/12〜2020/1 頃
C氏、ショールを編む動画についてS氏からの許可を取ろうとするが、様々な言いがかりにより該当動画を自主的に削除。S氏、C氏の対応をコメント欄に晒す。
A氏、ショールを編む動画についてS氏からの許可を取ろうとするが、様々な言いがかりにより該当動画を自主的に削除し、謝罪動画をアップ。
Y氏、一方的にS氏に言いがかりをつけられる。S氏に一方的にブログ内容を晒され、ブログが閉鎖に追い込まれる。
2020/02/06
L氏、動画数本が著作権侵害により削除され、削除された動画のリンクからS氏の申し立てによるものだとわかる。様々な憶測などでコメント、SNSなどがざわつきはじめる。
2020/02/12
その後数日、数回に分けて動画が消されたことから、「L氏のチャンネルそのものが消される可能性がある」ことに気付いた有志がSNSで団結。SNSで応援投稿をする、YouTubeにフィードバックを送るなどの活動を始める。
この間、S氏はたびたびコミュニティ投稿を更新するが、事実無根のことや長い例え話などでコメント欄が荒れる。誹謗中傷のみならずS氏のファンによる真摯で正当な訴えすら削除される。
2020/02/13
S氏、海外視聴者向けにコミュニティ投稿を更新。しかし、「日本人YouTuberに権利を侵害され、その人がファンを煽って私に低評価や攻撃をするよう煽っており、何も行動を起こさないので著作権侵害を認めている」などと、事実無根の内容にコメント欄が荒れる。
しかし、YouTubeが処分保留として「一時的に動画を削除」した状態であることも明らかになる。
2020/02/15
L氏、事実関係の説明と顧問弁護士の見解を発表。「編み方に著作権は発生しない」とのこと。
2020/02/17
S氏、ここまでの関連するコミュニティ投稿を全て削除。S氏の言葉による具体的な事態の説明はなし。(2020/02/18現在)
他にも言いたいことは色々あるのですが(コミュニティ投稿の件とか)、それは本筋から外れるので、簡潔にまとめると以上のような経過となります。
S氏およびL氏のここまでの動きから重要な点を3つまとめます。
・著作権侵害申し立てがあった場合、「処分保留」として動画の公開が停止される(別チャンネルでは収益化が停止された例もあり)。あくまで「処分保留」であり、動画が削除されたことは申し立ての正当性とは無関係である。
・「編み方」などのアイデア、事実、プロセスは著作権の対象ではない。「編み方」と「名称」「編み図」を紐付けて商標や著作権を主張することはできても、「編み方」だけでは著作権は発生せず、誰でも自由に使うことができる。
・本来、警告から7日間おいたらチャンネルが停止、削除されてもおかしくなかったはずだが、2020/02/18現在L氏のチャンネルは存続しており、02/14にはL氏によるコミュニティ投稿もできている。
以上より、多くのファンが心配していた「警告によるチャンネルの閉鎖」は起こっていないのが今回の編み物著作権問題の答えと見て差し支えないでしょう。
「編み方」と法律の関係は難しいもので、たとえば毛糸メーカーの編み図や編み物本には決まり文句のように「商用利用不可」と書いてありますが、これにも明確な法的根拠はなく、読む側のマナーやモラルの向上を促すものと考えられます。「編み物でお金を取るなら自分で編み図から考案しなさい」ということでしょう。
しかし編み方は限られているので、それらの組み合わせから生まれる作品も必然的に似たようなものが多くなってしまいます。これは仕方ないことです。
今回申し立てたS氏側は「編み物動画が似たようなものばかりの馴れ合い状態になっている」とでも思っているのでしょうか。流行の毛糸、流行の作品はある程度決まってくるのでそれも仕方ないことだと思います。
インスタを眺めていても同じ委託先で似たような作品を作っている同士、お客さんの取り合いにならないのかな…と思ったら普通に仲良くしておられることもあります。
私たちがマナーやモラル的にやるべきでないことは
❌版権キャラクターものの販売
❌参考にした動画を記載せずSNSやYouTubeにアップ、または販売
❌商用利用不可の編み図で作ったものの販売
くらいで、その他については編み物は自由であるべきだと思います。編み物動画が最近あまり上がらなくなってしまっていますが、誰かの目を気にしないといけない、伺いを立てないといけないような状況はおかしいです。
今後も編み物とYouTubeの自由を守れるように私たちにできる活動を続けていきましょう。
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(2020/07/03追記:この記事が全ての始まりでした。現状でわかっていることとは異なる点もあるかもしれませんが、既に指摘された明らかな間違い以外はそのままにしています。)
(2021/02/11追記:2020年12月に新たに立ち上げたサイト「C’s Condo」にて、この問題を元に起こった裁判など、続報を随時更新しています。是非ご覧ください。)
(2021/02/18追記:この問題を扱って1年が経ちました。「編み物著作権問題を扱って1年 問題の現状」としてC’s Condoに記事を投稿しました。ぜひご覧ください。)